【1】特定技能制度とは
中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために特定技能制度が創設されました。
特定技能には1号、2号の資格があります。
2号は特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人の在留資格です。
※特定技能1号と特定技能2号の比較

【2】特定分野と人材基準

【3】1号特定技能外国人の企業ごとの受入れ人数の制限について
介護分野、建設分野を除いて受入れ人数の制限はありません。
介護分野、建設分野では以下のような制限があります。
(1)介護分野では事業所単位で日本人等の常勤介護職員の総数を上限となっています。
※「日本人等」とは
・日本人の介護職員
・EPA介護福祉士(EPAで介護福祉士を取得した者)
・在留資格「介護」
・永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の在留資格を所持している者
※以下のような方は「日本人等」にカウントされません。
・技能実習生
・留学生
・EPA介護福祉士候補者
(2)建設分野
1号特定技能外国人の数が、受入機関の常勤の職員(外国人技能実習生、1号特定技能外国人を除く)の総数を超えないこと