特定技能制度では特定技能外国人を雇用主のことを「特定技能所属機関」と呼びます。
「特定技能所属機関」は、特定技能外国人を職場や生活面での支援をしなくてはなりません。
そのために支援責任者と支援担当者を選任し、支援実施計画を策定・実施しなくてはなりません。
※支援責任者と支援担当者は就任するにあたって一定の要件を満たす必要があります。

「特定技能所属機関」が自社で支援を実施することが難しいケースがあり、こうした場合に、「特定技能所属機関」に委託されて特定技能外国人の支援計画の策定、実施を行うのが『登録支援機関』です。

​株式会社 クリエーション人材リンクでは、『登録支援機関』として、特定技能外国人や技能実習生の受入れ、サポートの経験のあるスタッフが「特定技能所属機関」に代わり、特定技能外国人(ベトナム・ミャンマー)のサポートを行います。